「親から家を相続したけれど、住む予定がない…」
「何から始めればいいのかわからない…」
小牧市でも、このようなご相談が増えています。
相続した空き家は、そのまま放置してしまうと建物の老朽化や草木の繁茂、防犯面の心配だけでなく、将来的な費用負担が大きくなることもあります。
今回は、相続した空き家を売却するまでの流れを、時系列でわかりやすくご紹介します。
① 相続登記を行う
まずは、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ変更します。
相続登記が完了していないと、売却手続きを進めることができません。
② 空き家を管理する
売却まで時間がかかる場合は、定期的な管理が大切です。
・郵便物の確認
・換気
・草刈りや庭木の管理
・建物の見回り
空き家は管理を怠ると近隣へのご迷惑になることもあります。
長谷川住宅では、空き家管理や草刈りのご相談も承っております。
③ 売却か解体かを検討する
建物の状態によって、
・そのまま売却する
・解体して更地で売却する
どちらが良いかは物件によって異なります。
築年数や建物の状態、土地の需要などを確認しながら判断することが大切です。
④ 売却活動を始める
価格査定を行い、販売活動を開始します。
地域をよく知る不動産会社に相談することで、適正な価格や販売方法をご提案できます。
⑤ 税金の特例を確認する
相続した空き家は、一定の条件を満たすと「空き家の3,000万円特別控除」が利用できる場合があります。
対象となる場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
小牧市では、この特例の申請に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。(小牧市)
※適用には建築時期や相続時期など、さまざまな条件がありますので、事前に確認することをおすすめします。(国税庁)
相続した空き家は、「管理」「解体」「売却」「税金」と考えることがたくさんあります。
一つずつ整理して進めれば、決して難しいものではありません。
長谷川住宅では、小牧市を中心に相続した空き家の売却相談を承っております。
「まだ売るか決めていない」
そんな段階でも大歓迎です。
お気軽にご相談ください。

