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「親から家を相続したけれど、住む予定がない…」

「何から始めればいいのかわからない…」

小牧市でも、このようなご相談が増えています。

相続した空き家は、そのまま放置してしまうと建物の老朽化や草木の繁茂、防犯面の心配だけでなく、将来的な費用負担が大きくなることもあります。

今回は、相続した空き家を売却するまでの流れを、時系列でわかりやすくご紹介します。

 相続登記を行う

まずは、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ変更します。

相続登記が完了していないと、売却手続きを進めることができません。

 空き家を管理する

売却まで時間がかかる場合は、定期的な管理が大切です。

・郵便物の確認

・換気

・草刈りや庭木の管理

・建物の見回り

空き家は管理を怠ると近隣へのご迷惑になることもあります。

長谷川住宅では、空き家管理や草刈りのご相談も承っております。

 売却か解体かを検討する

建物の状態によって、

・そのまま売却する

・解体して更地で売却する

どちらが良いかは物件によって異なります。

築年数や建物の状態、土地の需要などを確認しながら判断することが大切です。

 売却活動を始める

価格査定を行い、販売活動を開始します。

地域をよく知る不動産会社に相談することで、適正な価格や販売方法をご提案できます。

 税金の特例を確認する

相続した空き家は、一定の条件を満たすと「空き家の3,000万円特別控除」が利用できる場合があります。

対象となる場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

小牧市では、この特例の申請に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。(小牧市)

※適用には建築時期や相続時期など、さまざまな条件がありますので、事前に確認することをおすすめします。(国税庁)

相続した空き家は、「管理」「解体」「売却」「税金」と考えることがたくさんあります。

一つずつ整理して進めれば、決して難しいものではありません。

長谷川住宅では、小牧市を中心に相続した空き家の売却相談を承っております。

「まだ売るか決めていない」

そんな段階でも大歓迎です。

お気軽にご相談ください。