「市街化調整区域の土地にコンテナ事務所を置きたい。」
「コンテナなら建物ではないから大丈夫ですよね?」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、市街化調整区域だからといって、コンテナ事務所を自由に設置できるとは限りません。
今回は、コンテナ事務所を設置する際に知っておきたいポイントをご紹介します。
コンテナでも「建築物」と判断されることがあります
「コンテナは置くだけだから建物ではない」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。
例えば、
● 電気や水道を引き込む
● 事務所として継続的に使用する
● 基礎やアンカーなどで固定する
このような状態になると、建築基準法上の「建築物」と判断される可能性があります。
その場合は、建築確認などの手続きが必要になることがあります。
市街化調整区域では建築に制限があります
市街化調整区域は、市街化を抑制することを目的とした区域です。
そのため、建物を建築したり用途を変更したりする際には、都市計画法などの規制を受ける場合があります。
コンテナ事務所も利用方法や設置状況によっては、許可が必要になるケースがあります。
資材置場だから大丈夫とは限りません
事業用地として資材置場を利用する場合でも、その土地に事務所としてコンテナを設置すると、別途確認や手続きが必要になることがあります。
土地の用途や利用方法によって判断が異なるため、「他の土地では大丈夫だったから」という理由だけでは判断できません。
設置前に確認することが大切です
コンテナ事務所の設置を検討する際は、次のような点を確認しましょう。
● 土地が市街化区域か市街化調整区域か
● 建築や営業に関する法令上の制限
● 前面道路や接道条件
● コンテナの利用目的
● 建築確認や各種許可が必要かどうか
事前に確認しておくことで、設置後のトラブルを防ぐことにつながります。
まずは土地の状況を確認しましょう
市街化調整区域の土地は、一つひとつ条件が異なります。
「コンテナ事務所を設置したい」「事業用として土地を活用したい」とお考えの場合は、土地の状況や利用目的に応じて確認することが大切です。
長谷川住宅では、小牧市を中心に事業用地や市街化調整区域の土地活用についてご相談を承っております。
土地探しや貸地、土地活用をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
